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知的生産物をより自由な状態におくためには、単に著作権を放棄するだけでは不十分であり、むしろ作成者が著作権を主張し、知的生産物の使用条件として、「知的生産物の自由な使用を妨げる行為を禁ずる」という権利主張の方法を考案した。

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