第1条 [人間の尊厳、基本権による公権力の拘束]
(1) 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、保護することは、すべての公権力の義務である。
(2) ドイツ国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認める。(3) 以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する。つまりこれ、ドイツの憲法一条。
自然権であるところの人権を守る為に国家と国家の法は存在する。それが国家と国家権力の正当性の根拠になっているわけです。
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